当店概要     

                       【土地・建物を購入するには?】


 
まず、不動産業者を通じての物件購入をする場合、確認しておきたいことの一つに取引の態様があげられます。それは、取引に関わっている不動産業者がお客様にとってどういった立場であるかということです。

 売主が一般の個人の方である場合には、その窓口である不動産業者へ成約時に仲介手数料をお支払いすることが一般的です。しかし、売主が業者で仲介業者が間に入らない場合には、手数料は発生しませんがそのかわり売地の場合、建築条件付などのケースがありますので確認が必要です。




  さて、今回は、売主が一般の個人である場合の仲介物件の購入について流れをお話します。

     
現 地 内 覧





申 し 込 み





売 買 契 約





決      済


・店頭・インターネット・広告等で物件の情報を見つけたら、まず仲介業者に物件資料をもらって現地に赴きましょう。一般の中古住宅などは、居住中の場合もありますので事前に予約が必要になることがあります。

 





・気に入った物件が見つかり購入の意思が決まったら売主様へ買付証明書(購入申込書)を差し入れて頂きます。これは、いわば購入の意思確認です。書面には購入金額、契約予定日、条件等を記入して頂きます。






・仲介業者を通じて売主と買主の条件が折り合いましたら買主様へ物件概要の説明後、売買契約を行います。通常は、売買価格の約一割の手付契約を行います。

・金融機関のローン審査等




・司法書士の立会いのもとで残りの金銭の授受と物件の引渡しを行います。
当日、所有権移転登記等の申請を行います。

・後日、司法書士より登記識別情報の書面(昔でいう権利証)を渡されます。
                                         (終了)



※不動産の購入には、売買代金とは別に次の様な費用が必要となります。
 (一般住宅の場合)
 
    ・収入印紙代(売買契約書に貼付分)
    ・登録免許税・司法書士手数料
    ・固定資産税・都市計画税の精算金(日割計算にて売主と按分)
    ・仲介手数料
 
    (住宅ローンを組む場合)※各金融機関よって異なります。
    ・ローン事務手数料
    ・ローン保証料
    ・火災保険料
    ・収入印紙(金銭消費者契約書)        
    ・団体信用生命保険
    ・抵当権設定費用等

         ・これらは、一般に諸費用と呼ばれるものですが売買代金の約一割ぐらいの金額がおよその目安となります。